クーリングオフとはいったん申込をした後でも一定の期間内であればそれを撤回できる制度のこと。生命保険にも「クーリングオフ制度」があります。保険会社は契約時に、クーリングオフの内容を記載した書面を交付しなくてはなりません。クーリングオフができるのは「申込日とクーリングオフの内容を記載した書面を受け取った日、のどちらか遅い日から8日以内」となっています。

クーリングオフはどのように行うのか?

クーリングオフの方法は書面です。電話やメールではなく書面で行う必要があります。契約者名や被保険者名、住所、保険商品の名前、契約日、保険料、契約を撤回をする旨を記載します。

必要な記載事項は各保険会社のホームページ等で確認できます。作成した書面は生命保険会社の支社か本社に送ります。訪問型保険相談や来店型保険ショップを通じて契約した場合でも宛先は生命保険会社の支社か本社になりますので注意しましょう。

書面を送る際は内容証明郵便を利用して送付することをお勧めします。なおクーリング・オフの効力は郵便の消印日付になります。

クーリングオフができない場合はどんなときか?

注意すべき点として、以下のような場合にはクーリングオフができません。クーリングオフは強引な勧誘から生活者を守るための仕組みです。契約意志がはっきりある、とみなされる場合や契約者が生活者ではなく法人の場合には適用されないのです。

クーリングオフが適用されない主なケース
  • 保険会社や代理店の窓口に予約訪問して契約をした場合
  • 保険の契約者自らが指定した場所(カフェ、レストラン、会社等)で契約をした場合
  • 医師の診査を受けた場合
  • インターネット経由で契約した場合
  • 保険期間が1年以内の契約の場合
  • 法人が契約した場合
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