病気や怪我をした場合に備えた医療保険に加入する人も多いですが、医療保険の検討をする前に公的な健康保険制度への理解を深めておく必要があります。病気や怪我をして病院に通っても自己負担は3割、というのは皆さん理解していると思いますが、同一月の医療費が高額になった場合には、一定の金額を超えた分の医療費負担は1%でよいという高額療養費制度は理解していない人も多いです。医療保険の検討の際には、高額療養費制度についてきちんと理解を深めておきましょう。

高額療養費制度とはどんな制度なのか

高額療養費制度は下表のように1か月あたりの医療費が高額になった場合、一定金額以上の部分についての自己負担は1%でよいという制度です。

所得区分 自己負担限度額(円) 多数該当の場合の自己負担限度額(※)
年収:約1,160万円~
標準報酬月額83万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
年収:約770~約1,160万円
標準報酬月額53万~79万円
167,400+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
年収:約370~約770万円
標準報酬月額28万~50万円
80,100+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
年収:~約370万円
標準報酬月額28万円以下
57,600円 44,400円
住民税非課税者 35,400円 24,600円

※多数該当:直近12カ月の間に3回以上、高額療養費の対象になった場合、4回目からは自己負担限度額が下がります。

年収500万円の人を例に考えます。例えば治療に100万円かかったとします。自己負担額が3割なら30万円となりますが実際はもっと安くなるのです。26万7000円を超えた部分の自己負担額は1%で済みます。

267,000円×3割=80,100円 ←自己負担が3割なのは267,000円以下の部分
(100万-26万7000円)×1%=7,330円 ←267,000円を超える部分は1%の負担
合計で 80,100+7,330=87,430 ←医療費が100万でも、実際の負担は9万円弱

高額療養費制度を利用する上での注意点

高額療養費制度の注意すべき点として「対象が健康保険が適用されるものだけになる」という点があります。本人の希望で個室等に入院したい場合には差額ベッド代が必要になりますが、差額ベッド代は自己負担となり、高額療養費制度の対象外です、先進医療にかかる費用も健康保険が使えないので高額療養費の対象になりません。

また、高額療養費の計算は毎月1日から月末までに医療費がどれくらいかかったかを基になされます。そのため月をまたぐような場合、例えば3月20日から4月19日まで1カ月の入院をした場合は、3月の医療費、4月の医療費、それぞれを別々に計算して高額療養費の基準をクリアしているかどうかの判断をします。月をまたぐ治療の場合、医療費が合計で高額になっても必ずしも高額療養費が適用されない場合もあるという点には注意が必要です。

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